有給は残り25日ある
引用元:「1ヶ月後に退職します。残りは全部有給で休むので出勤はしません」←これって可能?
ええで
出来るで
今すぐは無理やけど有給消化はさせられる
めっちゃ気持ちよさそう
ドヤ顔してもいいよ
可能
むしろそれが普通
次の月ボーナス月やったらより良い
よくあるやつやろ
できる
普通、申し送る仕事あるよね?
1ヶ月前の残り25やと使い切れんかもな
有給全消化してから退職ってことで調整した方がええかもな
引継ぎは一切するつもりないんやがいいかね?
>>15
いかんでしょ
>>20
どっちや
道義的にはするべきなのは分かるがワイはもうこの糞会社と関わりたくないんや
>>31
管理職の仕事の一つやから別に気にせんでもええで
>>31
そういう人向けの退職代行サービスてあるやで
>>15
ええで
>>15
義務はあるけど勢いで辞める言うてもうて突っ込まれんかったらセーフやろ
有給25日ってすげーな
一ヶ月丸々来ないと通勤手当の返納とか
あるかも知れないから気をつけろ
>>18
1ヶ月まえやからそれは大丈夫やろ
それがあるなら会社がおかしい
喧嘩別れじゃなければ引き継ぎくらいしてやれよ・・・
>>27
喧嘩別れや
次の仕事決まってないしな
とういうかフリーターするつもりだから同業界の評判()とか関係ないんや
>>40
ならええんちゃうんか
いっちに会社が喧嘩しかけてくるような相手なら重要なポストにはいないはずや
>>40
次の会社の面接後に、前の会社に電話入れるのはよくある話やぞ
あんまり波風立てて辞めると有る事無い事言われるかもしれんで
>>53
フリーターとか派遣やるならええんちゃうの
引き継ぐような仕事任されてないやろ
>>28
これ
こんな質問してる時点でたいした仕事はしてなさそう
>>28
やめたれw
有給消化は当たり前や
引き継ぎは分からんけど
何か言われたら
労基行きますでOK
関わりたくないなら引き継ぎはむしろちゃんとせなアカンやろ
2ヶ月ぐらい前に言わんと退職金貰えんで
辞めることと
有休を消化することを伝えろ
後は労基行って内容証明送れば
有給分の給料はもらえる
そういうやつ実際にいたから可能やぞ
全然OKやで
引き継ぎの件もケチつけてる奴がおるけど、
色々考えたら踏みとどまってまうからな
周りの迷惑なんて御構い無しにやめてまえ
引き継ぎしなくて業務に支障が出たら下手したら裁判沙汰なるで
早めに言わんと無理かもな
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コメント一覧
※ 1.
私は名無しさん
2018年09月28日 12:58 ID:NxOiLl.A0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
著しく業務に影響がないのなら,25日連続して有給休暇を取得できる。
この「著しく」の内容が問題だが、一般的には代行できるものがいるはずだから問題ない。
※ 2.
私は名無しさん
2018年09月28日 13:08 ID:MQbsbkX90 ※このコメントに返信する※
(e/d)
法的には会社がOKしなきゃできない。
会社が何日は出ろと言ったらでる必要がある。
その代わりその分消化できなかった有給は会社が買い上げる形になる。
会社が出る必要ないと言ったなら、通常の退職金+退職日までの通常の給料をもらう。
会社が何日かは出ろと言ったら、退職金+通常の給料+出たことで消化できなかった日数分の追加給料がもらえる。
※ 3.
名無しさん+
2018年09月28日 13:19 ID:nK8IrcAU0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
引き継ぎ完了して、前々から言ってたら可能。
※ 4.
私は名無しさん
2018年09月28日 13:26 ID:brxvnBc40 ※このコメントに返信する※
(e/d)
俺は15日くらい消化したな
ただ繁忙期には会社が断る権利があるはず
※ 5.
私は名無しさん
2018年09月28日 13:31 ID:pMe72nsX0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
こんなのは就業規則を見なきゃ分からん。
ただ、引継ぎというのは労基法上でも労働者の義務とされてるので、一切の引継ぎがない場合で被った損害賠償請求はできる。
ただ、引継ぎがないことによる損害の立証は雇用者側がしなきゃならんし、嫌がらせでもない限りはわざわざ損害賠償請求なんてしないだろうな。
※ 6.
私は名無しさん
2018年09月28日 15:13 ID:lmSHp8ev0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
俺は残り40日の内一月分で24日使って
残り16日分は会社に買い取りしてもら
い退社した
※ 7.
私は名無しさん
2018年09月28日 15:30 ID:yN0ST1Iw0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
会社側が労働者の有休取得を拒否する事はできない。
ただ、どうしようもなく業務に支障が出る場合は、有休の取得時季を変更させる事ならできる。
今回の>>1のように退職までの日が全て有休で埋まる場合、変更する時季が存在しないため、完全に取得することができる。
※ 8.
私は名無しさん
2018年09月28日 16:02 ID:me4ENLIV0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
11月まで出勤して、12月を有休で過ごすと、忙しい年末を回避して年末調整もしてもらえて、ゆっくりできて良いぞ
※ 9.
(´・_・`)
2018年09月28日 18:48 ID:iylwln.c0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
会社の許可なんていらない
法的には全く問題無い。
(´・_・`)(´・_・`)(´・_・`)
ただし引き継ぎは丁寧に。
それは社会人としての最低限の礼儀
※ 10.
私は名無しさん
2018年09月28日 20:39 ID:..UQxelG0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
>※2
>法的には会社がOKしなきゃできない。
嘘つけ。逆だ。
法的に有給消化を会社が妨げることはできない。
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