5年住んだ2DK ペット可物件で猫飼ってて壁紙かなりやられてたから申し訳ない とはいえ壁の全面張り替えはわかるけど、まじでユニットバスト玄関扉以外の全てが取り替えだって
引用元: ・アパートの退去費用150万請求きた
交渉力だな
わろえない
おかしくねそれw
そんなすんの
終わってるね、そんなに酷い状況なんですか?150万って相当でしょ。想像つかない
弁護士と相談するって言っとけ
ドアも傷だらけとかなんか?
ペット可物件でその請求は違法だから
いちおうマン管とか維持修繕技術者資格持ってるから全力交渉する
当然民法、借地借家法、ガイドライン判例あたりは叩き込んであります
>>16
そんな資格持っててなんで猫に好き勝手させてたん?
>>52
これは私の管理不行届と言わざるを得ないです
大家である管理会社にはその点のお詫びは今後もしていく所存です
今日その辺伝えた上で管理会社の問い合わせフォームからメールしてきました
争いたくはないので、ふっかけても敵わないなと思ってくれればいいのですが、、
なおすでに不動産適正取引推進機構や県の弁護士会へは相談済みです
人の物を大事に使わないお前が悪い
>>22
その通りですね
クロス全張り替えくらいは覚悟していましたが
>>23
クロス張り替えは仕方ないけど20万ぐらいか?はみてるんでしょ?
>>23
そうですね
そのくらいは想定していましたが、洗面台だとか巾木まで完全10割私負担になっていたのでさすがにこれはおかしいと思い…
全替えでもその間取りならせいぜい90万くらいじゃね?
1LDKでボロボロにしても30万だったんだけどお前何したんだよ
>>25
猫がかなりの広範囲壁をガジガジにしました
ですからクロス張り替えは妥当と思います
あとは当然においがあったと思います
しかし全額請求されては、何のためのペット可マンションなのか疑問ではありますね
>>31ペットは痛いな
契約書のペット項目確認しろ
まさか契約書無いとか言うなよ?
>>36
契約書はあります。
特約もなく、故意過失による原状回復費も協議の上決定とありますが、立ち合いの際は酷い状況だと言われすぐに退室を要求され、立ち合いもしていなければ何のサインもしていない状況です
>>41大家次第というのもあるが即立ち退きでしかも現状復帰120万なら行政案件だから大人しく相談汁
賃貸契約は借り主の方が権利主張出来る
俺はとことんゴネて半額近く減らせた
その代わりキッチリ払ったがな
>>53
そうですね 弁護士相談も済ませておりますが、やはり実業として不動産を扱ってきた故、弁護士よりもこちらの方が詳しいという状態になっております
そのため、裁判になっても自己弁護で事足りるとは思っておりますが、消費者契約法などについては適宜弁護士からのアドバイスを受けて行動したいと思っています
>>31
何の為ってペット飼って良いか悪いか意外にあるの?
>>45
ペット不可物件で買うと不法行為にあたりますから、居住期間の減価償却措置も無くなるどころか、ほとんどスケルトンで部屋を返さなくてはいけなくなるだろうなということはわかります
しかしペット可ということは、そうしたにおいも含めた損耗も想定の範囲では?と感じます
なにしたらそんなことになるんだ
ちゃんと掃除してた?
アパートでペット可ってやばない?
>>28
掃除はきれいとはいえない状態でしたね
とはいえゴミ屋敷とかではないです
>>29
不動産におけるアパートとマンションの違いってご存知でしょうか
区分所有者が2名以上いるとマンションなのです
ですから、どんな高級マンションでも区分所有者が1名だとアパートです
つまりは、普通の鉄筋コンクリートの部屋です
ペットは何匹飼ってたの?
ペットの動物の種類はどんな猫?
敷金で何とかしろよ
>>30
猫一匹です
>>35
敷金引いてこれです
故意に壊したら10割負担でもおかしくないだろ?そのレベルなんでしょ
一部だけやったら色とか違って変になるし仕方ない気がする
それでも高いから業者やとってこっちでやるって言えば?
>>38
そうですね
国交省ガイドラインにおいても最小単位での施工となっています
猫一匹だけならそこまで汚しそうもないけどなあ
飼ってる人は数匹飼ってる たちの悪い入居者もいそうだしなあ
猫のどんなところが好きなの?
>>42
うーん、なにも言わなくても膝の上に座ったりそばにいたり、言葉を交わさなくても意思疎通がばっちりなんですよ
爪とぎ置いてる?うちは各部屋に縦型の爪とぎとかベット型のつめとぎとかいろんな爪とぎ置いてるから壁なんかで爪とぎ絶対しないぞ
>>48
置いてはいたのですが、足りなかったかもしれませんね
俺も小さいがアパート経営してるけどこういう権利ばっかり主張して自分の非を認めず踏み倒そうとする奴が多過ぎて嫌になる
不動産経営なんて相続以外でするもんじゃない
>>49
心中お察しします
なお私は自己責任の場所については相応の賠償をしたいと考えており、踏み倒そうなど微塵も考えておりません
しかしながら、通常損耗にあたる劣化分や、いわゆるリニューアル分も借主に負担しなにも知らない借主は払わざるを得なくなってしまっている、という状況もあるのではないかと思っております
つまりは、契約書=判例>法律>ガイドラインという形で適法なやりとりをさせていただきたいと思っています
ペットは家族なんだろ?
黙って払えよ
>>56
子供が落書きした壁であっても、減価償却措置はとられます
確か平成21年だったかの神戸地裁の判例がありますね
うち2匹買ってるけど壁や柱には一切バリバリしてないわ
今後も考えて壁バリバリは怒ったほうがいいんじゃない?
>>58
そうですね
今は反省し、そこら中に爪とぎを置き、去勢もしてことによって全く無傷で過ごせております
これをもっと早くすべきだったと反省しております
逆に5年も住んでりゃ経年劣化主張できるんじゃないの?
他の賃借人のためにも戦ってくれ
>>59
おっしゃる通りです
基本クロスは6年、フローリング除く木製建具は8年の耐用年数です
また、居住開始時点でそれらの内装が新品だったかどうかも争点になります
その上で、減価償却を行なっていくのがセオリーです。
つまり、5年住んだ私の場合約17%の負担しか発生しえない、というのが前述の反例です
ただし注意として、ここに工賃は含まれません。あくまでモノ代だけです。
ずっと気になってるんだが弁護士に相談ってどういうアプローチというか
どういうとこに最初行っていくらかかるん
>>62
探せば初回相談無料の弁護士事務所は結構あります
私の場合は、契約書と重説を確保し、かつ送付されてきた見積に対して各項目ごとに異議をまとめ、その意見書を弁護士に見てもらう形で無料相談時間の30分以内に全て納めました。
弁護士相談の上違和感がないとなれば、私の意見書も一つのエビデンスとして成立しうるので、あとはそれを基に交渉を進めていく形です
こえーな、20万も請求されるとは思ってないぞ俺
他人事じゃねえな
>>63
試しにTwitterで原状回復費、とか退去費、とか検索してみてください
10-20万単位の請求はザラのようです
もともと業界にいたからわかるのですが、この業界は無知な人から金を搾取することはよくあるようなものです
いまは国交省のガイドラインも気軽に手に入るので、退去立ち合い時には国交省ガイドラインと契約書を握り締めて挑むことをお勧めします。
ただし、あくまでガイドラインには法的拘束力はないので契約書が最優先です。
もっとも、契約書にあっても無効と言う例はザラですが
ちょっとかじったことのある方ならご存知と思いますが、借地借家法は借主にかなり有利な法律ですから、そこの基礎知識だけでも大きく変わると思いますよ
無料なら区とか市の役所にあるかと
あぁそういえばふすまはバリバリして貼り替えたわ
繊維が引っかかる系はどうしてもやっちゃうみたいだから
金持ってるなら猫の届く高さまでプラ板はるか
アプリケーションシートだったかな透明なツルツルのシートがあるからそれを貼りまくる
>>65
この時期だとコロナのせいで相談できないため、無料で電話相談を受けている県弁護士会も存在しますね
>>66
ところがその手の透明シール、剥がした後にノリだけ残ってひどくなってしまうことがあるのでご注意ください
私それでした
フローリングで床暖房が入ってると諦めるしかないがな
壁紙 三年で耐久が切れるので借主負担ゼロ
キッチン・風呂周り五年で耐久が切れるので借主負担ゼロ
原状回復の義務はあるけど、耐久年数を超えていれば払わなくてよいのよ~
>>74
今回床暖はなしです
>>76
それはちょっと違います
クロスは6年、その他木製建具は8年と覚えてください
なお、フローリングは建物の一部として扱われ、耐用年数は22年間です。
フローリングにも種類がありますが、木製のフロアタイルなどは10年程度、クッションフロアもそのくらいです
最近引越ししたけど、クロスは8年って言われた…
>>79
それは完全に違いますね
国交省の原状回復ガイドラインをご覧ください。
長く住んでると結構修繕費いらんって所多くない?
うち2回引っ越して両方10年位住んでるが長く住んでたし良いですよで終わったよ
>>84
その辺かなり大家とか担当者ののさじ加減ではありますね
それぐらい不動産業界ってテキトーな事多いですね
>>87
良い所に当たってたって事か
覚えとくよ
ちなみに今のうちも賃貸で猫飼ってるから出る時そうなったら弁護士に相談でいいのかね?
>>91
おれも猫飼って10年住んで壁紙交換100%ふっかけられたけど、管理会社に自分でガイドラインの話して0にしたよ
自分で交渉できないなら弁護士とかに頼むんだな
>>91
そうですね
後、皆さんに知っておいて欲しいのですが居住期間中であれば部屋の中の傷も加入中の火災保険で下りるパターンがあります
もしいま傷があるなら、あらかじめ保険会社への相談をおすすめします。
払わなかったら何年で時効?
>>86
10年じゃないでしょうか
定額支払い系なら5年ですが
とはいえ、きちんと時効の援用しなければいけませんし、1円でも払ったり支払いの意思を見せただけでアウトなので時効で逃げ切ろうとするのはまずありえないかな、と感じますが
自腹で業者雇って修理したらいいんじゃね
確実に50万もいかんだろ
>>88
残念ながら、それを原状回復とは認められないケースがありますので注意です
方法としては、業者のツテがあるならその業者さんに相見積もりを依頼し、その結果出てきた価格を一つのエビデンスとして管理会社に減額をお願いするのが最も良い方法でしょう
建具は耐用年数8年ではあるけど、ガイドライン上明らかにペット等の借主起因の場合、耐用年数は考慮しないってなってない?
>>90
そこまでの記載はないですね
前述の通り、神戸地裁尼崎市所での平成21年1月21日事件の判例をご参照ください
これはタバコのこげあとに関する事例ですが、そうした故意過失による傷であっても減価償却が認められています。
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コメント一覧
※ 1.
私は名無しさん
2020年06月03日 07:51 ID:9Lx.SgFk0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
>あとは当然においがあったと思います
いや、猫3匹飼ってる友達の家は全然匂わないんだけど、
爪とぎもだけど、トイレの躾とかちゃんとしてたの?
尿の匂いが染みついている場合、クロスを張り替えても、なかなか取れないよ
※ 2.
私は名無しさん
2020年06月03日 07:57 ID:zDdXRR9h0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
それは悪質な不動産業者です。
自分は都下で13のアパート、マンションを経営してますが以下の点です。
最初の契約内容、新築であるかどうか{それもあまり関係ない}、
自己改造などをしていないか、現在は賃貸人の立場は非常に強く通常の
使用での経年変化では家主は費用を請求できません。
ただ間に入る不動産業者が原状回復をネタに稼ぐわけです。
弁護士{30分は無料}に行くことをお勧めします。
※ 3.
2020年06月03日 08:10 ID:brA6Sh6r0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
減価償却があるからその金額は絶対違法だろ
※ 4.
私は名無しさん
2020年06月03日 08:16 ID:zDdXRR9h0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
>>37
アパートとマンションの区別は概念的には木造とSRC、RCの違いのようですが
単なる名称の付け方の違いです。
木造の建物の1室は区分所有する登記が出来ませんがRCやSRC造では1室の
区分所有が出来、しかし持ち分登記による共有が可能です。
また木造は土地と一体と考えられ土地の抵当は建物にも及びますがRCとSRCは
別にする事が出来ます。ただし分譲マンションの場合は借地権でない限り
物件の面積に比例した土地持ち分が区分所有者の名義になります。
名称はつけるのが自由なので所有者の数とは何の関係もありません。
※ 5.
私は名無しさん
2020年06月03日 08:17 ID:eGfT9sPs0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
エビデンス!www
※ 6.
自分語り
2020年06月03日 08:34 ID:Q3rkVhZr0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
前、退去のときに数万請求きて敷金から引けますよね?って連絡したら敷金はそんな使い方しないって回答がきて、市役所、不動産組合?、不動産と管理会社の社長宛に経緯とメールと賃貸借契約書のコピーを併せて抗議文送ったら、掌返しで請求なし敷金返却された。詐欺る(or担当者が頭悪い)会社多いから気をつけて。
※ 7.
2020年06月03日 08:45 ID:0mlUOaYq0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
ペット飼ってる人から見た目線と飼ってない人の目線は当然違う。よくウチは臭くないと思い込んでる人いるけどヤニカスと思考が同じで飼ってない人からするとすれ違うだけで臭い。
※ 8.
私は名無しさん
2020年06月03日 08:55 ID:jX9UfbYd0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
マン管とか維持修繕技術者資格は主として設備維持のためのもの。
国土交通省が発行しているガイドラインを参考にするべきですね。基本は経年劣化はオーナー負担。今回の例は明らかに猫によるひっかき傷が各所に存在しています。ペット可能とペットによる損傷を一緒に考えていること自体、あなたは無能です。
※ 9.
私は名無しさん
2020年06月03日 09:09 ID:fHo.fqOb0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
減価償却が終わってたとしても資産としては1円残っているんですよ。
善管注意義務違反だし、シートや部材の価値は1円でも価値があったものを壊したのだから、元に戻す必要はあるのでその作業費用は払わなければだめ。シート代は1円でもいいかもしれないね。
※ 10.
2020年06月03日 09:13 ID:Lk2ry.9Z0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
>>4
そもそもは「賃貸でペット可ってヤバない?」って言いたいだけだろ
本スレ>>37含めそんなくそどうでもいい融通の効かないアスペ語りは要らん
それディーゼルだから電車じゃない!とか言ってる屑鉄と同じ
※ 11.
私は名無しさん
2020年06月03日 09:40 ID:ZLVvMvTE0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
>>1
動物系のにおいは大丈夫なやつは感じないけど苦手な奴はめちゃくちゃ嫌がるからなんともいえんな
※ 12.
私は名無しさん
2020年06月03日 09:44 ID:ZLVvMvTE0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
不動産業界にいたけどほんと腐った業界だからなんでも疑ってかかったほうがいい
違法だろうとなんだろうと取れるとこからはむしり取ってくるからね
※ 13.
2020年06月03日 10:13 ID:W0qOyxea0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
馬鹿ばっかで1可哀想
お前らより全然知識あるのに偉そうにアドバイス語ってて草
※ 14.
私は名無し
2020年06月03日 13:31 ID:.5.eEWm40 ※このコメントに返信する※
(e/d)
国土交通省のガイドラインを読みました。
ペットによる傷、臭いは賃借人負担
クロス、クッションフロア 、畳床、設備は減価償却6年
木製建具は減価償却に含まれない。
建具が傷付いたなら結構かかるかも。
判例でペットによる臭いについてクリーニング代請求が認められている。
そもそもペット相談可物件は基本的に特約でペットによる損傷や臭いは全額負担って契約が多いのでは?
ただ150万は他のリフォーム費用も含めているようで悪質に思う。
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