7月15日発売の「フライデー」(講談社)で改名を発表した女優の能年玲奈。
6月30日に前所属事務所のレプロエンタテインメントとの契約が満了したことに伴う改名と見られるが、
7月21日発売の「週刊文春」(文藝春秋)によれば、レプロ側は契約延長を求める趣旨の文書を能年側に送っているという。
また、そのなかには、「契約終了後も『能年玲奈』を芸名として使用するにはレプロの許可が必要」という内容もあるようだ。
これを受け入れるとなれば、今後は芸能活動において「能年玲奈」を名乗れないことになるが、
前事務所が本名でもある「能年玲奈」の使用を事実上禁止することに問題はないのだろうか。弁護士法人ALG&Associates弁護士の榎本啓祐氏に聞いた。
「自分の好きな芸能人のグッズが発売されると『買ってみよう』と思うことがあるように、芸名には販売促進の効果を生じさせたり、商品の価値を高めたりする効果があります。
このような芸名が持つ経済的利益は、法律上も保護に値するものと考えられています。過去の裁判例においても、芸能人の氏名は財産的権利のひとつに該当するとしたものがあります。
芸能人の氏名が財産的権利として認められる以上、契約等により、当該権利を当事者のいずれか一方に帰属させることは可能であると考えられます。
契約によって権利の帰属を決定した場合、契約の相手方が無断で名称を使用することは、たとえ本人であっても、契約違反ないし権利の侵害になり得ます。
芸能人が芸能活動をする際に本名を使用する場合には、当然、本名にもこのような経済的利益が生じるため、本名についても財産的権利が発生すると考えられます。
しかしながら、本名の場合は、その使用を制限することが本人の自由を不当に制限することになり得るため、本名の使用を制限する契約は公序良俗に反し無効である可能性があります。
公序良俗に反するか否かは、本名の使用制限によって本人にどの程度の不利益が生じるかといった事情により判断されます。
http://dailynewsonline.jp/article/1168158/
2016.07.23 07:01 ビジネスジャーナル

引用元:【芸能】本名・能年玲奈、今後は使用すると違法行為該当で損害賠償支払いの可能性も? [無断転載禁止]©2ch.net
『芸能に関する出演をする際に使用することを禁止する』といった内容であれば、有効と判断される可能性があると考えられます
(『どこまでが芸能に関する出演か』といった問題は生じ得ますが)」(榎本氏)
●「能年玲奈」の商標登録はなし
また、榎本氏は芸能人の名前の商標登録について以下のように語る。
「商標登録されている場合、商標権者は他人が指定された商品・役務等について商標を使用することを排除する権利等を有します。
芸能人の本名が商標登録されている場合は、たとえ本人であっても、商標権者以外が無断で芸能活動に本名を使用することは商標権の侵害になる可能性があります。
ただし、商標法26条1項1号においては、『普通に用いられる方法で表示する』場合には、商標権の効力は及ばないとされています。
私生活上で本名を使用する場合は、基本的には『普通に用いられる方法で表示する』
場合にあたると考えられるため、本名が商標登録されている場合でも商標権の侵害にならないと考えられます。
いずれにしても、芸能人の本名について、私生活上での使用を制限することは違法になると考えられますが、
芸能活動において使用を制限することは、適法である可能性もあるでしょう」(同)
特許庁管轄の「特許情報プラットフォーム」で調べる限り、「能年玲奈」は商標登録されていない。そのため、商標権の侵害等の問題が発生することはなさそうだ。
仮に本名の使用を制限する契約が違法と判断された場合、どんな罰則が科せられる可能性があるのだろうか。
「当該契約の効力が生じないことになりますが、特に契約を締結することに対する罰則等は定められておりません。
一方、契約が有効と判断される場合、契約に違反して本名を使用すれば、権利侵害や契約違反になる可能性があります。
この場合、本名の使用を差し止められたり、損害賠償を支払ったりする義務が生じる恐れがあります。
能年さんと前所属事務所との間でどのような契約がなされたかは不明ですが、契約の内容や商標登録の有無によっては、
能年さんが芸能活動において『能年玲奈』という名称を使用し続けることは、違法となる可能性があります。
この場合、後に名称使用の差し止めや損害賠償請求をされる可能性を排除するには、改名をする必要があるといえるでしょう。
改名して別の名称に変更すれば、改名後の芸名の使用は権利侵害とはなりませんので、
前所属事務所から芸名の使用について法的請求をされることはないと考えられます」(同)
“大人の事情”で改名せざるを得なかった、能年改めのん。今後、どんな活躍を見せてくれるのだろうか。
ブラック企業とは裁判で決着つけた方がいい。
あまちゃん後に事務所が出し惜しみしてた感はあったが。
あれも実は干されてたのか。
演技の先生が
レプロのタレントにマインドコントロールして
舞台や映画のプロデュースさせろ
いやなら教え子 引き上げるぞとやって解雇された。
出し惜しみはあったねぇ
有村は小さな仕事もちゃんと
こなしてた頃だから
まさか能年がこうなるとは
あまちゃん前も後も有村の方が人気あったからな
M1で優勝した芸人が売れずに準優勝の方がブレイクするのと一緒で
主役だからその後も何でも一番になる訳ではないw
普段、人権人権言っているメディアがこんなことしていいのか?
人権団体は抗議しないのか?
円満に独立出来てない時点で詰んでるんだな
もう引退して素人としてチューバーにでもなった方がましだろ
それより契約延長だゴラーって言ってるほうが問題だよ
ブラック事務所の言いがかりなんか徹底的に潰してくれるよ
商標登録なんて上の民法の公序良俗に反するため無効になるよ
記事を書いた記者は馬鹿だね、
サイゾーの関連会社のミステイーやビジネスジャーナルの程度の低いことには驚かされる
勝手に飛び出したような格好になってるから始末が悪い・・・
レプロも大人げない
もう、自由にさせてやれば良いのに
バー系事務所でしょ?
能年のやり方見て、後追いが出まくったらどう対応する?
ってか芸能事務所程度が力を持ちすぎなのがおかしいんだよ
育てるのに金かけた? 嘘つくな
こりゃ本気で米SAG-AFTRAの日本支部作らなきゃダメだな
偽装工作のために大変ですなあ。
ヤンキー口調のテープその他、トンデモ玲奈ぶりを
歌舞伎はそもそも芸名で戸籍に登録しちゃったがゆえに
偽物の運命を代々受け継ぐはめになったという。
ヤクザが経営してんのか?w
潰せこういう芸能事務所は
能年の名前を使って、滝沢の書いた胡散臭い自己啓発書や活動履歴が殆どない劇団(という名の自己啓発セミナー団体)の宣伝をすることは断じて許さないということ
生ゴミ夫妻の目的は、能年を利用した金儲けがメインだから
つぼみ と共演とかありそうだし^^
銀行口座作りに行って
のんです
は?
口座作るのは芸能活動じゃないだろ
歌手や俳優ではない、それらの人がテレビやラジオに出るにも承諾がいるのか?
バカ言うな。
本名まであたかもドメイン登録みたいにされてたまるかよ。
何を言ってるんだ君は
本名での活動に対して警告するってのはすごいわ
日本人の感覚にはないな
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コメント一覧
※ 1.
あまちゃん名無しさん
2016年07月23日 12:56 ID:.wGfLGWa0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
本名字が変~♪本名字が変~♪
※ 2.
私は名無しさん
2016年07月23日 13:04 ID:QwrMjDj.0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
また新人を「"新"能年玲奈です」とか売り出すのかな
※ 3.
私は名無しさん
2016年07月23日 13:09 ID:mg0mgFzI0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
芸能事務所だけじゃなく、在日朝鮮人はこういう異常な嫌がらせを平気でしてくる生物なんだよ。
※ 4.
。
2016年07月23日 13:50 ID:levTvxXz0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
契約不履行状態が続いた分の、契約期間が満了してないんだから当たり前だろ。
だからまだ「能年玲奈」ってのは旧事務所が売り出してるタレント・「商品」なわけ。
一年半も話し合いにも応じず仕事放棄してたんだぞ?勝手に契約満了したと思い込んで「新事務所出で芸能活動します」←いやいやいや
一年半分は不履行状態だから契約満了してないやろ。それだけの話。
名前使わせないっつーか、未だ契約切れてないそれだけ。
なんでこんなに擁護が多いんだ?社会に出た事ないキッズかよww
※ 5.
私は名無しさん
2016年07月23日 18:28 ID:OaIsXSEq0 ※このコメントに返信する※
(e/d)
>能年のやり方見て、後追いが出まくったらどう対応する?
これって正気で言ってんのかw
独立していく社員がたくさんいたらどうする?って辞めたら訴えるって言ってるアホ会社と同じ低レベルな屁理屈だなwww
こんなもん何の正当化にもなってねぇよ雑魚がw
※4
>「契約終了後も『能年玲奈』を芸名として使用するにはレプロの許可が必要」
契約切れてるかどうかなんて関係なくて
本名を使用させない事が法的に有効なのかどうかが論点なんだけど
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